「農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案」が28日の参議院本会議で可決、成立した。
同法は、金融システムの安定に係る国際的な基準に対応するため、金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認められる場合における農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置として、農水産業協同組合貯金保険機構による同金庫に対する業務遂行等の監視、資金の貸付け及び優先出資の引受け等の措置について定めるもの。
【農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律】概要
①必要性の認定…主務大臣は、農水産業協同組合貯金保険機構(以下機構)による農林中金の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が講ぜられなければ金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣を議長とする金融危機対応会議の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨を認定(特定認定)。
②特別監視…機構は、特定認定に係る農林中金の業務の遂行、財産管理・処分を監視(特別監視)〔機構による農林中金の役員等の解任及び選任/機構による農林中金の会員たる農協・信連等の債権回収等の停止要請/主務大臣による農林中金の破産手続開始等の申立てに係る決定時期等についての裁判所に対する意見の陳述〕。
③資金の貸付け及び優先出資の引受け等…▼機構は、特定認定に係る農林中金から申込みを受けて、資金の貸付け等を行う旨を決定、▼主務大臣は、特定認定に係る農林中金から申込みを受けた機構の求めに応じ、機構による優先出資の引受け等を行う旨を決定、▼主務大臣は、必要と認めるときは、農林中金又は会員農協、信連等が納付すべき特定負担金に係る決定を行い、政府は、特定負担金のみで賄う場合に金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあるときに限り、補助。