中国商標局に出願され、現在、異議申立て期間中である商標「讃岐牛(さぬきうし)」に対して、香川県農業協同組合、香川県食肉事業協同組合連合会、香川県の3者は13日、中国商標局に異議申立てを行った。
香川県によると、大連市の服飾店が昨年11月に「讃岐牛」という商標を中国商標局に出願、今年5月に公告された。
異議申立ての根拠について県では、①「讃岐」は中国でよく知られた地名である(中国商標法では、公衆に知られている外国地名は、商標とすることができないと規定されている)、②「讃岐牛」は日本の地域団体商標を取得している(中国商標法では、地理的表示を含む商品は、当該表示に示された地域に由来するものでないときは、商標とすることができないと規定されている)、ことをあげている。
このため、香川県農協、香川県食肉事業連、香川県の3者は「当該商標が登録されると、県内事業者の今後の事業活動に支障を生じるおそれがある」として、異議申立てを行ったもの。中国商標局に異議を申し立ててから裁定が出るまでに1年から1年半程度かかる見込み。