政府は14日の閣議で、九州などで大きな被害を出した令和2年7月豪雨について「特定非常災害」に指定に関する政令を閣議決定した。
「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づき、災害時に行政上の権利利益の満了日の延長等に関する各種の特別措置を迅速に発動できるようにしたものであり、大規模な非常災害(特定非常災害)について適用される。適用すべき措置としては、運転免許証等の「行政上の権利利益に係る満了日の延長」や「期限内に履行されなかった義務に係る免責」、「債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例」などがあり、具体的な内容は各省庁が告示する。
また、政府は7月豪雨に関係してこの他、被災地域へのプッシュ型支援のため、食料、段ボールベッド、クーラーなどに要する費用として約22億1000万円の予備費についても閣議決定した。
※詳報は、日刊アグリ・リサーチに掲載。