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新型コロナの影響踏まえ関係団体に雇用維持等を要請=農水省

2020年4月15日

総務・法務・文科・厚労大臣と有期契約労働者等への配慮

 農水省は14日、新型コロナウイルス感染症による甚大な影響を踏まえ、事業継続に向けた資金繰り支援の活用や再就職促進のための積極的な求人など、関係団体に対し雇用維持等の配慮を要請する、と発表した。

 新型コロナウイルス感染症の影響で、人や物の動きが停滞し、事業活動を縮小せざるを得ない事業者が生じており、経済全般にわたって甚大な影響をもたらしていることから、政府では108兆円の経済対策を講じる。関係団体においては、これらの施策も活用するとともに、特に急激な事業変動の影響を受けやすい有期契約労働者、パートタイム労働者、派遣労働者、新卒の内定者等の雇用維持等に関して適切な配慮を行うよう、総務大臣、法務大臣、文科大臣、厚労大臣と連名で要請する。

 要請内容は以下の通り。

①事業継続に向けた資金繰り支援を活用するとともに、雇用調整助成金の特 例措置等を活用し従業員の雇用維持に努めること。また、教育訓練を行っ た場合には雇用調整助成金の助成額が加算されるので、新入社員について は教育訓練の機会を設けるなど将来の戦力として雇用を維持すること。
②職を失った方の再就職を促進するためにも求人を積極的に提出し、また、 新卒者については、中長期的な視点に立って採用を進めること。
③2019年度卒業者等のうち入職時期の繰下げをしていた内定者について は、できるだけ早期の入職日を確定させるなど、特段の配慮とともに、内 定の取消し等の対象となった方からの補償等の要求には誠意を持った対応 に努めること。
④2020年度卒業予定者等が十分な就職活動を行えるよう、多様な通信手 段を活用し一層の募集機会の提供を行うこと。
⑤障害者の方など課題を抱える方の雇用の安定、また、外国人労働者につい ても日本人と同様の配慮をすること。
⑥有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々等の雇用の安 定等を図るため、解雇、雇止めや安易な労働者派遣契約の解除等は控える など、特段の配慮。また、やむを得ず解雇、雇止め等をしようとする場合 でも、労働者の生活の激変を緩和し、求職活動への支障が生じないよう、 社員寮等に入居している労働者が離職後も引き続き一定期間入居できるよ う配慮に努めること。
⑦有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々も対象に含め た、有給の特別休暇制度を設けるなど労働者が休みやすい環境の整備、テ レワークや時差通勤の積極的な活用の促進、従業員の感染の予防にむけた 取組等を行うこと。その際、妊娠中の女性労働者や、高齢者、基礎疾患を 有する方々に十分な配慮するとともに、子どもの世話が必要な労働者が休 みやすい環境の整備をすること。

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