JA共済連(柳井二三夫代表理事理事長)は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかる共済契約上の特別措置を発表した。
新型コロナウイルス感染症について、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく「緊急事態宣言」が発令されたことで、共済約款上で定められた期限内に申込みや手続き等が困難な場合、その期限を延長する。対象となるのは、①「緊急事態宣言」が発令された区域において事業を行う農業協同組合または全国共済連を共済者とする共済契約、②「緊急事態宣言」が発令された区域に居住する者を共済契約者等とする共済契約。猶予する期間は令和2年9月16日まで。
実施内容は以下のとおり。
取扱の実施内容
(ア) 共済掛金払込猶予期間の延長
(イ) 共済金、給付金又は年金の支払義務を免れる場合の期限の延長
(ウ) 共済掛金の払込免除請求の期限の延長
(エ) 危険の増加等による通知義務に関する特別措置
(オ) 共済の目的の譲渡による被共済者の変更に関する特別措置
(カ) 承継共済契約者の指定による共済契約者の変更の期限の延長
(キ) 共済金額減額後の増額できる期限の延長
(ク) 約定日の変更に関する通知期限の延長
(ケ) 被共済者の確定に関する通知期限の延長
(コ) 失効中の共済契約に係る復活期間の延長
(サ) 共済証書貸付けの返済の期限の延長
(シ) 共済掛金の振替貸付けの取消期間の延長
(ス) 共済契約又は共済契約の復活の無効の申出の期限の延長
(セ) 引継契約又は共済の目的の入替に関する特別措置
(ソ) 短期共済契約の更新又は継続に関する特別措置
(タ) 共済契約の更新又は継続をしない旨の通知に関する特別措置
(チ) 転換契約、乗換契約又は切替契約の申込みの期限の延長
(ツ) 年金支払開始年齢又は共済掛金払込終了年齢の繰下げの申込みの期限の延長
(テ) 共済掛金の払込方法を月払いとする旨の申込みの期限の延長
(ト) 共済契約の申込みの撤回等の申出に関する特別措置
(ナ) 自動車共済契約の運転者の範囲により保障が限定されている共済契約に関する特別措置