農水省はこのほど、「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」について、ロボット小型汎用台車に対応する改正等を行った。同ガイドライン(平成29年3月農水省生産局長通知)は、ロボット技術を組み込んで自動的に走行又は作業を行う車両系の農業機械(ロボット農機)の安全性確保を目的に、リスクアセスメントの実施など安全性確保の原則や関係者の役割等を定めた指針。使用者がほ場内またはほ場周囲から監視しながら無人で自動走行させるトラクターの実用化を見据えて策定。農業におけるロボット技術の導入が途上の段階であることから、新たなロボット農機の開発状況等を踏まえて必要に応じて改正している。
ガイドラインでは、使用者がほ場内やほ場周辺から監視しながら無人で自動走行させる方法によって、屋外農作業に用いる、「トラクター」「田植機」「自走式草刈機」「自走式小型汎用台車」(上記4種は衛星測位情報を利用して自動走行するもの)、「茶園管理用自走式農業機械」のロボット農機を対象に、メーカーなど製造者等、農業法人など導入主体、農業法人従業員など使用者、ごとに主な役割・遵守すべき事項を以下のようにまとめている。
【製造者等】▼リスクアセスメントと保護方策(自動停止装置等)によってロボット農機のリスクを低減すること、▼リスクが低減しない場合には、使用上の条件を見直すか、製品化を取りやめること、▼販売者等と連携し、導入主体や使用者に対して、ロボット農機の安全使用の訓練を行うこと。
【導入主体】▼使用を想定しているほ場や周辺環境を確認し、危険性を把握して対策を講じること、▼ロボット農機を適切に管理し、安全に使用されていることを随時確認すること。
【使用者】▼ロボット農機の安全使用の訓練を受講し、ロボット農機を適切に使用すること、▼第三者の接近や、ロボット農機のほ場外への飛び出し等の可能性が生じた場合にはロボット農機を直ちに停止させること。