国交省は、緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行が原則禁止される緊急用務空域を指定できるよう、航空法施行規則を改正した。併せて、無人航空機を飛行させる者に対し飛行開始前に、当該空域が緊急用務空域に該当するか否かの確認を義務付けた。
国交省によれば、今年2月に足利市で発生した林野火災の消火活動中、無人航空機の飛行が目撃されたことから消防防災ヘリの活動が一時中断。このため、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保するべく、航空法施行規則を改正し、緊急用務空域を指定し、原則、無人航空機の飛行を禁止することで、緊急対応を行う航空機の活動に支障が生じないように措置した。
緊急用務空域は、無人航空機の飛行の禁止空域として、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国交大臣が指定する空域。空港周辺、150m以上の空域、人口集中地区上空等の飛行許可(包括許可含む)があっても、同空域を飛行させることはできない。国交省が同空域を指定した場合には、インターネット等で公示される。施行は6月1日。
なお、同省ではドローン飛行前の緊急用務空域の確認を呼びかけている。