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「投資円滑化法改正案」が成立=参院本会議

2021年4月23日

 「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が21日の参議院本会議で可決、成立した。農林漁業及び食品産業の持続的な発展を図るため、農業法人投資育成事業の対象となる法人として、林業・漁業を営む法人、食品製造業、輸出事業等の食品産業の事業者等を追加する等の措置を講じるもの。

 法律の題名を「農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法」に改めるとともに、目的規定を「農林漁業及び食品産業の事業者の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るとともに、農林漁業者又は食品産業の事業者の事業の合理化、高度化その他の改善を支援する事業活動に対し資金供給を行い、もって農林漁業及び食品産業の持続的な発展に寄与すること」に改める。また、農林水産大臣の承認を受けた投資会社及び投資事業有限責任組合の出資対象に、現行の農業法人に加えて、①農林水産物・食品の輸出や製造・加工、流通、小売、外食等の食品産業の事業者、②林業・漁業を営む法人、③スマート農林水産業を支える技術開発等の農林漁業者又は食品産業の事業者の取組を支援する事業活動を行う法人、等を追加する(=承認会社及び承認組合の出資対象とする法人の追加)。 

 投資事業有限責任組合が、輸出先国の海外現地法人のコールドチェーン構築等に十分な投資が行えるよう、投資事業有限責任組合契約に関する法律における50%の海外投資割合に関する規制の特例を措置する(=輸出等に伴う海外現地法人への出資規制の特例)。

 なお、衆参農林水産委員会では、附帯決議を採択した。

※詳報は日刊アグリ・リサーチに掲載しております。

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