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福井中央花卉市場に対し業務改善措置命令=農水省

2020年3月27日

 農水省は27日付で㈱福井中央花卉市場に対し、卸売市場法に基づき、業務改善措置命令を発出した。同省によれば、福井市中央卸売市場の卸売業者である同社に対し検査をしたところ、出荷者から販売委託を受けた商品について、特定の業者と帳簿上のみの販売及び買戻しを行った上で、その販売価格より高い価格で別の業者に販売する取引による差額を自社の利益とし、出荷者に不利益を与えた事実、が確認されたとしている。

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