厚労省がすすめるDPC(包括医療費支払い)制度において、厚生連病院の内9病院が、大学病院本院と同等の高度な医療を提供している機関「DPC特定病院群(旧称=Ⅱ群)」に該当することが分かった。これは、厚労省が23日に公示した「厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数の一部を改正する件」により明らかになったもの。
今回は1757DPC対象病院の内、「DPC特定病院群」には全国の156病院が該当。厚生連病院からは前回に引き続き、JA茨城県厚生連の総合病院土浦協同病院、JA新潟厚生連の長岡中央綜合病院、JA長野厚生連の佐久総合病院佐久医療センター、JA愛知厚生連の豊田厚生病院、同安城更生病院、同江南厚生病院が該当したほか、新たにJA神奈川県厚生連の相模原協同病院、JA富山厚生連の高岡病院、JA愛知厚生連の海南病院が該当した。
DPC制度は、入院期間中に最も医療資源を投入した疾病に対して、厚労省が定めた一日当たりの治療費が支払われる制度。特に、大学病院本院を除くDPC対象病院の内、手術件数が多いなど、高度な医療を提供している機関を「DPC特定病院群」と定めている。