12日の衆議院農林水産委員会で「農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案」が審議入りした。
同法案は、金融システムの安定に係る国際的な基準に対応するため、金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認められる場合における農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置を定めるもので、農水産業協同組合貯金保険機構による農林中央金庫に対する業務遂行等の監視、資金の貸付け及び優先出資の引受け等の措置について定めるもの。
野上農相は、「金融システムの安定に係る国際的な基準においては、グローバルな金融システム上重要な金融機関について、当該システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認められる場合に、その資産及び負債の秩序ある処理に関する措置を講ずることができる仕組みを整備することが求められている。農林中央金庫は、農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関として国際的な活動の規模を拡大し、金融システム上の重要度が高まっており、今般国際的な基準に対応するため、この法律案を提出した」と説明した。