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改正家伝法に基づく飼養衛生管理指導等指針(案)=農水省

2020年5月28日

飼養衛生管理に係る「基本的な方向」「実施すべき事項」等柱に

 農水省は25日、飼養衛生管理指導等指針(案)を公表した。国内での豚熱(CSF)の発生等を受け、今年4月に改正家畜伝染病予防法が公布されたことから、同法に新たに規定された「都道府県知事が行う飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の改善を図るための措置の実施に関する指針」として定められるもの。

 農水省の同指針(案)は、「飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する基本的な方向」「重点的に飼養衛生管理に係る指導等を実施すべき事項」「飼養衛生管理に係る指導等の実施体制に関する事項」「協議会等の活用その他の飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する重要事項」の4項目を柱に構成。

 「基本的な方向」では、大規模経営における飼養衛生管理基準の遵守が進む一方、小規模経営においては、同基準の遵守が不十分である事例が散見される傾向にあることなどの「国内畜産業の現状」や「家畜衛生上の課題」などを記述。

 「重点的に飼養衛生管理に係る指導等を実施すべき事項」では、飼養衛生管理基準が定められた家畜ごとに、飼養衛生管理マニュアルの作成及び従事者等への周知徹底、衛生管理区域の適切な設定、野生動物の侵入防止対策、衛生管理区域内の整理整頓及び消毒等を〝重点事項〟として盛り込んだ。また、これら重点事項以外でも、家畜の所有者及び飼養衛生管理者は、国及び都道府県から発信される家畜衛生に関する情報を適時把握できる環境を整備するとともに、平常時から、疾病発生時に各農場でとるべき対応を想定した訓練や家畜の死体の埋却地の確保を進めること等を〝推奨すべき、飼養衛生管理上の事項〟として記述した。

 「飼養衛生管理に係る指導等の実施体制に関する事項」については、平常時から、民間獣医師等の家畜防疫員への任命促進、修学資金の活用等による獣医師職員の確保等を通じて家畜防疫員を計画的に確保すること等の「都道府県の体制整備」等を組み入れている。

 なお、農水省では同指針案について6月23日までパブリックコメントを募集している。

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