共栄火災海上保険㈱(助川龍二社長)は19日、新型コロナウイルス感染症を補償の対象とする商品改定を行うと発表した。
特定感染症を補償する同社の商品の多くは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」を補償の対象としているが、同法における「指定感染症」である新型コロナウイルス感染症については、補償の対象外となっている。
共栄火災では、商品改定の背景について「このほど、新型コロナウイルス感染症が一類感染症または二類感染症と同程度の措置が講じられており、将来的には一類感染症または二類感染症として指定される見通しであること等を踏まえ、特定感染症を補償する各種商品について、新型コロナウイルス感染症を補償の対象とする商品改定を行うこととした」と説明している。国からの認可がおり次第、2020年2月1日まで遡って適用する予定。今回の商品改定に伴う追加保険料はない。
なお、同社では、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、各種手続きの特別措置(継続契約の締結手続き猶予、保険料の支払い猶予等)や医療保険等における「入院」の特別な取扱い(ホテル等の臨時施設や自宅での療養を「入院」として補償する)などの対応を行っている。