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農水省等が「農薬危害防止運動」を6~8月に展開

2020年5月20日

 農水省は厚労・環境両省等と共同で、農薬の使用に伴う事故・被害を防止するため、農薬の安全かつ適正な使用や保管管理、環境への影響に配慮した農薬の使用等を推進する「農薬危害防止運動」を実施する。期間は農薬を使用する機会が増える6月1日から8月31日までの3か月間。

 農水省では、農薬取締法、毒物及び劇物取締法等に基づいた、農薬の適正な取扱いについて関係者を指導しており、「農薬危害防止運動」はその一環として実施するもの。

 令和2年度は、「農薬は 周りに配慮し 正しく使用」を運動テーマに設定、周辺の環境への農薬の飛散防止を徹底することなどを重点的に指導する。具体的には、①啓発ポスターの作成及び配布、新聞への記事掲載等による、農薬及びその取扱いに関する正しい知識の普及啓発、②農薬による事故を防止するための指導、③農薬の適正使用等についての指導、④農薬の適正販売についての指導、⑤有用生物や水質への影響低減のための関係者の連携、に取組む方針。

 なお、今年度の運動については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に十分配慮し、密閉空間、密集場所、密接場面を避けて実施する。実施主体は、農水省、厚労省、環境省、都道府県、保健所設置市及び特別区。農薬の使用現場においては、関係団体等が一体となって運動を推進する。

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