JA共済連は、新型コロナウイルス感染症による組合員・利用者への影響拡大を踏まえ、災害死亡共済金等の支払対象とすると発表した。
新型コロナウイルス感染症を共済約款に定める「特定感染症」に含める取り扱いとし、同感染症による死亡、または所定の第一級後遺障害の状態となった場合は、災害給付特約、災害死亡割増特約等による「災害死亡共済金」「災害後遺障害共済金」等の支払対象とする。適用範囲については、新型コロナウイルス感染症により死亡、または所定の第一級後遺障害の状態となっことを診断書等により医師に証明された場合で、これまでに同感染症により死亡した方等を含む、としている。