農地法に基づく措置の実施状況=農水省まとめ
農水省は1日、平成30年に各市町村の農業委員会が実施した農地の利用状況調査の結果、全国で約9万7814haの遊休農地が確認されたと「農地法に基づく遊休農地に関する措置の実施状況」を取りまとめ公表した。
各市町村の農業委員会は、農地法に基づいて毎年1回、管内の農地の利用状況を調査して、遊休農地の所在を確認し、遊休農地の所有者等に対しては、農業委員会が利用意向の調査を実施。農業上の利用の意思がない場合等には、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関する協議の勧告を行う。
平成30年11月末時点での農地の利用状況調査の結果は、1号遊休農地(現に耕作されておらず、かつ、引続き耕作されないと見込まれる農地)が9万1524ha、2号遊休農地(利用の程度が周辺の地域の農地に比べ著しく劣っている農地)が6290ha、合わせて9万7814haであった。これは、平成29年の、それぞれ9万2454ha、6064ha、9万8519haに比べ、一号遊休農地が減少し、合計で705haの減少となっている。
また、31年1月1日時点で農地中間管理権の取得に関する協議の勧告が継続している農地は93haあった。
なお、全1737農業委員会等(農業委員会を置かない市町村を含む)中、管内の遊休農地の所有者等に対する利用意向調査が未了の農業委員会は6委員会あったと報告されている。