「種苗法の一部を改正する法律案」が2日の参議院本会議で可決・成立した。一部の規定を除き来年4月に施行される予定。
同法は、近年、日本の優良品種が海外に流出し、他国で増産され第三国に輸出される等、日本の農林水産業の発展に支障が生じる事態が生じていることなどから、登録品種を育成者権者の意思に応じて海外流出の防止等の措置ができるようにするとともに、育成者権を活用しやすい権利とするため、品種登録制度の見直しを図る内容。
植物の新品種の育成者権の適切な保護および活用を図るため、輸出先国等の制限、農業者の自家増殖にかかる特例の廃止等により、育成者権者の意思に反して、登録品種が海外に流出することを防止するための措置のほか、育成者権を活用しやすくするための措置等を講じるもの。品種の開発者が輸出できる国や国内の栽培地域を指定でき、それ以外の国に故意に持ち出した場合は、10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金が科される。自家増殖の場合も、開発者の許諾が必要になることなどが盛り込まれている。
衆・参両院の農林水産委員会での付帯決議では、「優良な植物新品種の海外流出の防止を目的とした育成者権の強化が、農業者による登録品種の利用に支障を来したり、農産物生産を停滞させ食料の安定供給を脅かしたりしないよう、種苗が適正価格で安定的に供給されるよう施策を講じること」「稲、麦類及び大豆については、品種の純度が完全で優良な種子の供給を確保するため、原原種の採種ほ場では育成者が適切な管理の下で生産した種子又は系統別に保存されている原原種を使用するよう指導すること」「種苗法に基づき都道府県が行う稲、麦類及び大豆の種子に関する業務に要する経費については、従前と同様に地方交付税措置を講じること」などの項目が採択された。