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大雨に伴う被災者へ金融上の措置=農林中金

2020年7月8日

 農林中央金庫は6日、7月3日からの大雨による災害により、災害救助法が適用された熊本県および鹿児島県の11市7町5村の被災者に対して、状況に応じ金融上の措置を適切に講じることを明らかにした。

【金融上の措置】
①預金証書、通帳を紛失した場合でも、本人と確認した上で支払につい て柔軟な対応を行う、
②届出の印鑑のない場合には、拇印で応じる、
③事情により定期預金等の期限前払戻しについても応じる、
④今回の災害のため支払期日が経過した手形の取立について、事情によ り対応を検討する、
⑤今回の災害のため支払いができない手形・小切手の不渡報告への掲載 及び取引停止処分、また、電子記録債権の取引停止処分または利用契 約の解除等についても事情によって対応を検討する、
⑥損傷した日本銀行券や貨幣の引換えに応じる、
⑦国債を紛失した場合は、その取扱いについて相談に応じる、
⑧災害の状況、応急資金の需要等に応じて、融資手続きの簡便化および 迅速化、既存融資にかかる返済猶予等の融資条件の変更等、融資や返 済に関する相談にきめ細かい対応を行う、
⑨「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の利用に 関しても相談に応じる。

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