今月1日から日本、台湾の有機農産物等に「有機」等と表示して相互に輸出入することができるようになった。
昨年10月に(公財)日本台湾交流協会と台湾日本関係協会との間で、「公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会との有機食品の輸出入に関する協力の促進に関する覚書」について署名が行われ、同覚書を踏まえ、このほど輸出入の詳細が決定したもの。これにより、2月1日以降、日本又は台湾の有機制度による認証を受けた有機農産物等に「有機」等と表示して、相互に輸出入できるようになった。
従来、日本の事業者は、台湾に農産物を有機農産物として輸出するには、台湾が有機食品の同等性を認めた外国・地域の認証を受ける必要があった。今後は、有機食品の同等性が認められるものについては、有機JAS認証のみで輸出し、台湾で有機食品として販売できることになる。これにより、日本の事業者が有機JAS以外の認証を取得するためのコストを負担することなく、輸出が可能になる。
《有機認証制度の相互承認》有機認証について他国の制度を自国の制度と同等と認め、相手国の有機認証品を自国の有機認証品として取り扱う国家間の取決め。現在、EU、スイス、米国、カナダ、台湾と有機農産物及び有機農産物加工食品の認証制度について、相互承認をしている。