農林中金は29日、令和元年8月の前線に伴う大雨により、災害救助法が適用された佐賀県10市10町内の被災者に対して、①預金証書、通帳を紛失した場合でも、本人と確認した上で支払について柔軟な対応を行う、②届出の印鑑のない場合には、拇印で応じる、③事情により定期預金等の期限前払戻しについても応じる、④今回の災害のため支払期日が経過した手形の取立について、事情により対応を検討する、⑤今回の災害のため支払いができない手形・小切手の不渡報告への掲載及び取引停止処分、また、電子記録債権の取引停止処分または利用契約の解除等についても事情によって対応を検討する、⑥損傷した日本銀行券や貨幣の引換えに応じる、⑦国債を紛失した場合は、その取扱いについて相談に応じる、⑧災害の状況、応急資金の需要等に応じて、融資手続きの簡便化および迅速化、既存融資にかかる返済猶予等の融資条件の変更等、融資や返済に関する相談にきめ細かい対応を行う、⑨「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の利用に関しても相談に応じる、など状況に応じ金融上の措置を適切に講じることを明らかにした。
農林中金では、「被害にあわれた皆様に対しまして、心からお見舞い申し上げます。本件にかかるご相談は、お客さまのお取引のある店舗までお願い申し上げます」としている。