災害救助法適用地域の被災者に金融上の措置=農林中金
JAバンク(JA・信農連・農林中央金庫)は、令和3年栃木県足利市における大規模火災により被害にあった被災者に対する、融資等に関する相談を利用のJAバンク店舗で受付けている。利用のJAバンク店舗での対応が困難な場合は、「JAバンク災害等相談窓口」(https://www.nochubank.or.jp/consult/urgency/jabank.html)に掲載している連絡先窓口で対応を行っている。
農林中金は1日、災害救助法が適用された地域の被災者に対して、状況に応じ以下の金融上の措置を適切に講じることを明らかにした。
①預金証書、通帳を紛失した場合でも、ご本人さまを確認させていただいた上で、お支払について柔軟な対応を行ってまいりますのでご相談ください。
②届出の印鑑のない場合には、拇印にて応じさせていただきますのでご相談ください。
③ご事情により、定期預金等の期限前払戻しについても応じさせていただきますのでご相談ください。また、これを担保とするお借入れにつきましても適宜ご相談ください。
④今回の災害のため支払期日が経過した手形の取立について、ご事情によって対応を検討させていただきますのでご相談ください。
⑤今回の災害のため支払いができない手形・小切手の不渡報告への掲載及び取引停止処分、また、電子記録債権の取引停止処分または利用契約の解除等についてもご事情によって対応を検討させていただきますのでご相談ください。
⑥損傷した日本銀行券や貨幣の引換えに応じさせていただきます。
⑦国債を紛失した場合は、その取扱いについてご相談ください。
⑧災害の状況、応急資金の需要等に応じて、融資手続きの簡便化および迅速化、既存融資にかかる返済猶予等の融資条件の変更等、災害により被害にあわれたお客さまからの融資や返済に関するご相談に、きめ細かい対応を行ってまいりますのでご相談ください。
⑨「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の利用に関してもご相談に応じさせていただきます。